ふるさと納税

ふるさと納税をさとふるでやる方法【その1】 No ratings yet.

 

ふるさと納税てやったほうがいいですか?ふるさと納税てどうやればいいか教えてほしい。

こんなお悩みを解決します。

 

本記事の内容
・そもそもなぜふるさと納税をやるのか?
・ふるさと納税をやるメリットとデメリット
・さとふるでふるさと納税をやる方法

そもそもなぜふるさと納税をやるのか?

まずは、そもそもなぜふるさと納税をやるのか?をご説明していきます。

そもそもふるさと納税とは?
簡単に言うと、

1.生まれ育った地元や応援したい自治体(都道府県や市区町村)に寄付ができる制度です。
※総務省より対象外とされた自治体への寄附は、ふるさと納税での控除(ある金額から一定の金額を差し引くこと)、還付(払いすぎたお金の返還)を受けることができません。

2.手続きをすると、寄附金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。

です!

いいですね制度ですね。

私も昨年、土用の丑の日にうなぎが高すぎたので、ふるさと納税を利用してうなぎをゲットしました♪

 

ふるさと納税をやるメリットとデメリット

続いて、ふるさと納税をやるメリットとデメリットをご説明していきます。

3つのメリット

1.豪華な返戻品をもらえる
私も昨年、土用の丑の日にうなぎが高すぎたので、ふるさと納税を利用してうなぎをゲットしたように、ふるさと納税の寄付へのお礼として、地域の特産品や名産品が自治体から送られてきます。
ふるさと納税の寄付へのお礼として、地域の特産品や名産品が自治体から送られてきます。
返礼品は、お肉やお魚、お米、野菜、加工食品。スイーツ、地酒、旅館やホテルの宿泊券などさまざまです。
寄付金の額により、もらえる返礼品はかわってきます。

2.税金の控除、還付を受けれる
ふるさと納税は返礼品がもらえる上に、税金の控除や還付が受けられるというメリットがあります。
寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた額が、すでに納めた所得税の還付や翌年納める住民税から控除されます。

3.好きな自治体に寄付できる
ふるさと納税の寄附先は、全国の自治体から自由に選ぶことができます。
生まれ育った場所や、以前に家族でいった旅行先はもちろん、返礼品を通して興味を持った自治体に寄付をする方も多いです。
また「ふるさと納税は今住んでる自治体へ寄付できるの?」と疑問に持たれる方も多くいますが、結論から言うと可能です。
(一部の自治体では現居住者は返礼品をがもらえない場合がありますので、必ず事前に確認ください)

3つのデメリット

1.節税にならない
ふるさと納税を行うことは節税に繋がると認識している方も多くいらっしゃいます。
結論から言うと、ふるさと納税は節税にはなりません。

ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付が行える制度で、2,000円の自己負担を超えた寄付金額を所得税の還付や住民税から控除するというものです。
例えば、5万円の寄付を行ったとします。自己負担額が2,000円なので、住民税・所得税から48,000円を控除/還付するという仕組みです。
つまり住んでいる自治体に払う48,000円をふるさと納税の寄付先に先に払ったということになり、節税にはなりません。

節税にはならないと聞くとお得感がなく、ふるさと納税を行うメリットがないのでは?と感じる方もいるかと思いますが、年々ふるさと納税をする人は増えている理由の1つは、寄付額に応じて様々な返礼品がもらえるからです。
お米やお肉、家電、旅行券などの返礼品を自由に選ぶことができるので、2,000円相当以上の返礼品を貰えればプラスなる、という考えになります。

2.税金控除のための申請が必要
ふるさと納税のデメリットは、手間がかかることです。
ふるさと納税が面倒くさい、なんだか大変そうと感じる理由は、ふるさと納税を行った場合、各種の申請を行う必要があるからです。
ただし、「ワンストップ特例制度」を使うと確定申告は不要になります。
詳しくは、後日説明します。

3.控除限度額を超えると自己負担に
ふるさと納税で気を付けたいのが控除限度額です。
控除を受けられる金額には上限(控除上限額)があります。
上限を超えた寄付金額には税金控除が適用されないため「自分はいくらまでふるさと納税ができるの?」ということがポイントになります。

控除上限額は、納めている税金の金額によって異なり、寄附を行う方の家族構成や年収(所得)や、受けている税金控除の金額によって決まります。
自分で算出する場合は、なかなか手間がかかるので、手軽にできる控除の限度額を計算してくれる「計算シミュレーションツール」を使うのがおすすめです。

さとふるでふるさと納税をやる方法

いよいよ最後のさとふるでふるさと納税をやる方法です。

これについては、ふるさと納税をさとふるでやる方法【その2】でご説明していきますので、よろしくお願いします。

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